大阪府高槻市の司法書士新谷です。

2020年に新しいHPになって、前のブログ記事は全部消してしまいましたが、以前のブログで1番閲覧されていたのが、「相続手続って誰に頼めばいいの?」でした。これだけ情報があふれていても、相変わらず皆さんここがわからないみたいです。いまだに「相続税の申告をして欲しい。」なんてお電話が、司法書士である私にかかってきます。

まず、遺産分割で揉めている場合は弁護士。相続に関する調停や裁判を依頼するなら、弁護士です。司法書士は誰か1人のお味方になって、他の相続人と交渉することはできません。

 

別に揉めてはないんだけれど、法律や手続がわからなくて、他の相続人にどう話していいかわからない。そう言うケースは司法書士にご依頼下さい。

・相続登記(不動産の名義変更)

・預貯金の解約、株式の名義変更、

・遺産分割協議書の作成、

・戸籍を取得しての相続関係説明図の作成

すべて司法書士の仕事です。相続に関する法律や手続をご説明し、「さて、どう分けるかは皆さんで相談して下さい。」とスムーズにお話し合いがすすみます。

 

後、「司法書士と行政書士、どちらに依頼すればいいの?」これも良く聞かれます。

・ 遺産分割協議書の作成

・ 相続のための戸籍の取得

・ 法定相続情報の申出 (相続関係説明図を作って、法務局のお墨付きをもらうこと。これ1枚で相続戸籍一式の代わりになり、便利です。)

・ 預貯金の解約

・ 株式の名義変更

これらは全部、司法書士、行政書士、どちらもできます。けれど、相続登記(不動産の名義変更)ができるのは、司法書士だけです。

なので、遺産の中に不動産があるなら司法書士、ない場合は、どちらに依頼してもよいということですね。不動産がある場合、相続登記以外を行政書士に依頼して、相続登記だけ司法書士に依頼することもできますが、2人の専門家に会うのは二度手間ですし、費用も高くなるケースが多いと思います。

 

じゃあ、何でも司法書士に依頼すればいいのか?というとそうではなくて、それぞれにできることできないことがあります。例えば、会社設立の添付書類は司法書士、行政書士どちらも作成できますが、法務局への登記は司法書士、官公署への許可や登録は行政書士のお仕事です。

 

最後に、1番最初にでてきた相続税の申告。これはもちろん税理士の仕事です。相続税の申告は全員がするわけじゃなく、一定以上の財産がある方だけが必要です。

では、相続税がかかるケースで、遺産の中に不動産もある。この場合、税理士と司法書士、まずどっちに行けばいいのか?これはどちらでもいいです。両方の手続きが必要なので、まず税理士のところに行ったなら司法書士を司法書士のところに行ったなら税理士をそれぞれ紹介してくれます。

例えば、司法書士である私にご依頼があった場合、税理士さんをご紹介し、お客様が預貯金や株式などの資料を集めている間に私が戸籍を集めて相続人を確定し、不動産関係の資料も集めて税理士さんにもお送りします。そこから、税理士さんが遺産分割の方法により、相続税がいくらになるか?様々なシミレーションをご提案くださるケースが多いです。

 

相続手続について、以前は預金の解約や株式の名義変更はお客様ご自身でされて、相続登記(不動産の名義変更)だけご依頼いただくケースが多かったのですが、最近はすべてまとめてご依頼いただくケースも増えました。

これを「遺産承継業務」といって、預貯金の解約や株式の名義変更だけでなく、残高証明の取得など銀行とのすべてのやりとり、戸籍一式の取得や遺産分割協議書の作成、預金の解約後は1つの預かり金口座に遺産を集めて、相続人の皆様全員に振り込むところまで、私がします。

この場合、お客様にしていただくのは、私が作成した契約書や遺産分割協議書、振込依頼書に署名押印いただくこと、印鑑証明書の取得ぐらいです。

近年、お子様がいらっしゃらない方や、生涯独身で過ごされた方の兄弟姉妹相続、離婚、再婚により、異父母姉妹兄弟で相続されるケースも増えています。疎遠な関係にある相続人の誰か1人が代表して手続するよりも、専門家にすべて任せた方が楽だし、明細も明らかだというのがご依頼の理由の1つのようです。

 

ここまで読んでいただいて、「でも何だかよくわからない。」という方は、まずはお電話かメールフォームでお問合せ下さい。初回相談料は無料です。報酬についても、初回にご説明致します。

特に相続税がかかるケース。期限である10ヶ月はあっという間に来てしまいます。先日も期限の2ヶ月前になって慌ててご依頼があり、税理士さんと連携し、休日返上、超特急で手続を進めました。色々お悩んでいる間に時間はあっという間に過ぎてしまいます。まずはご遠慮なくお問合せください。