相続手続
人が亡くなると、膨大な手続きが必要になります。大切な人が亡くなって、やっと葬儀を終えたと思ったら、次から次へとやらなければならない事でいっぱいに。「何から手をつけていいのかわからない。」そんな時は、まずはご相談ください。丁寧にお話をお聞きし、事例に沿ったご説明をさせていただきます。
当事務所にご依頼いただけること
- 相続登記(土地・建物の名義変更)
- 遺産承継業務
→ 相続登記だけでなく、預貯金の解約、生命保険の請求、株式・投資信託の承継を全部まとめておまかせいただけます。Q1ご参照
- 戸籍など相続に必要な書類の請求
- 法定相続情報
→ 相続人の一覧図を作成して、法務局に提出し、証明書をもらいます。これ1通で相続戸籍一式の代わりになります。Q2ご参照 - 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄
→ 相続放棄の書類を作成し、家庭裁判所に提出します。
よくあるご質問
Q1 遺産承継業務ってどこまでやってくれるんですか?
お客様は、当事務所への委任状、契約書、振込依頼書にご署名押印と印鑑証明を取っていただくだけです。戸籍など必要書類の請求、銀行とのやり取りや書類の提出、遺産分割協議書の作成、各相続人への相続分の振り込みまですべて当事務所で手続します。
Q2 面倒なことはしたくないけど、費用もかけたくありません。
法定相続情報(相続人の一覧図)の作成をご依頼ください。
相続戸籍一式の代わりになるので、銀行にはこれ1通持っていけば、沢山の戸籍謄本を持っていく必要はなく、審査も早くなります。また、法務局の手数料は何通取っても無料です。兄弟相続など、戸籍が沢山必要なケースは特におすすめです。
成年後見
成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由で、ご自身で様々な判断ができなくなった人のために家庭裁判所に申し立てをし、代わりに手続きなどをしてくれる人を選んでもらいます。後見人には親族がなる場合と、専門家がなる場合があります。
ご依頼のきっかけで多いのは
- 一人暮らしなのにお金の管理ができなくなった。
- 家賃や公共料金など支払いができない。
- 定期預金の解約ができない。
- 病院や施設の入所手続きができない。
- 相続人になったのに、遺産分割協議ができない。
- ご本人名義の不動産を売りたい
当事務所にご依頼いただけること
- 後見など申立書類の作成、家庭裁判所への提出
- 申し立ての際の家庭裁判所での面談の同行
- 後見人の候補者になること
任意後見
判断能力がなくなる前、しっかりしているうちに自分で後見人になる人を選んで契約します。ご自身で契約するので、事前に色んなことを決めておけます。
例えば
- 将来施設に入る場合はこんな施設がいい。
- 認知症になる前も、見守ってほしい。
→ 定期的な電話や面談など - 亡くなった後のお葬式や納骨について
- 遺言の作成も一緒にしておきたい
その他、入院が必要になった場合など、あらかじめ後見人になる人と約束しておくことで将来の心配事に対応してもらえます。
成年後見にはメリットだけでなくデメリットもあり、場合によっては生前贈与や信託の方が良いケースもあります。まずはじっくりお話をお聞きし、どのような解決方法がいいか、皆さんと一緒に考え、ご提案します。
その他、下記のような手続きもご相談ください
- 土地建物の売買、贈与、財産分与による名義変更(所有権移転登記)
- 住宅ローンの完済による抵当権の抹消
- 会社の登記 (会社の設立、役員変更、本店移転など) など