遺言
大切なご家族が困らないように、遺言書を作成しませんか?
「まだ早いからそのうちに・・・。」いえいえ、遺言は最後の最後に作るものではないのです。体はお元気でも重い認知症になってしまったら、遺言の作成はできなくなってしまいます。変更は何度でもできます。しっかりされている今のうちに、まずはご相談ください。
不動産の相続対策
不動産の相続対策は、相続、不動産登記、境界確定の専門家、司法書士と土地家屋調査士にお任せください。
遺言と並ぶ身近な相続対策と言えば贈与です。当事務所もよくご相談を受けますが、超高齢化社会の現代では、税金問題だけでなく、贈与の後にお子さんと不仲になったり、お子さんの方が先に死亡するなどリスクも沢山あります。
それよりも、まず将来トラブルのない土地建物を残してあげること。今までに、問題山積みの物件を相続し、手続きや裁判、その費用でご苦労される相続人の方々を沢山見てきました。当事務所は司法書士と土地家屋調査士の事務所です。相続、不動産登記、境界確定の専門家の揃う事務所として、あなたの土地建物の様々な問題を一緒に解決させていただきます。
土地建物の諸問題
1、亡くなったお祖父さんやお父さん名義のまま → 相続登記
このまま放っておくと、どんどん相続人が増え、将来遺産分割協議ができなくなります。今のうちにあなたの名義に変更しておきましょう。
2、お隣との「土地の境界」がわからない。 → 境界確定
お隣との境界の目印、ちゃんと入っていますか?このままにしておくと、お子さんが将来売る時に、測量や境界確定の立ち合いで多額の費用と手間がかかります。今のうちに、きちんと測量し、境界確定をしておきましょう。
3、1つの広い土地を子供2人に残したい。 → 分筆登記
売りやすくするため、複数の子供に相続させるために土地を2つや3つに分けるには、分筆登記が必要です。分筆せずにお2人共有の名義にすると、将来売る時に足並みが揃わず、トラブルになることも。遺言の前に、分筆登記をしておきましょう。
4、建物の登記をしていない。 → 建物表題登記 所有権保存登記
銀行から借り入れをせずに建てた建物は、未登記のままになっているケースがあります。未登記の建物の表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士の業務。
当事務所は両方一緒にお受けできます。
5、古い建物の登記が残っている。 → 建物滅失登記
取り壊した建物の登記がそのまま残っていませんか?将来土地を売る時には建物の登記簿を消す滅失登記が必要になります。
その他、土地建物の問題を抱えている方。「そのうちに」と放っておけばおくほど、ご自身だけでなく、お隣など相手方にも相続が発生し、ますます問題が複雑になります。
贈与や遺言、その前に、大切な人のため「土地建物をきちんとした状態にしておいてあげること。」、それがリスクのない何よりの相続対策であると当事務所は考えます。まずはお気軽にご相談ください。